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産休・育休手続きとは?労務担当者が理解しておくべき手続きまとめ【2024最新】

 

産休と育休は、労働者やその家族が妊娠・出産や子育てに専念するために取得できる重要な制度です。

しかし、制度を利用するには一定の手続きが必要となります。

いきなり産休・育休の取得申請があったときでも、制度を充分に理解しておくことでスムーズに対応できるようにしましょう。

この記事では、産休と育休の概要、取得条件、手続きの詳細について解説します。

 

目次

1. 産休と育休の概要

2. 育休産休の取得条件

3. 入社者に用意してもらう必要書類労務(会社)行う産休の手続き

4. 労務(会社)が行う育休開始時時の手続き

5. 労務(会社)が行う育休終了時の手続き

6.産休・育休手続きを効率化するおすすめツール

7.まとめ

 

1. 産休と育休の概要

育休と産休はそれぞれ異なる特徴を持っています。

(1)産休(産前産後休業)

産休は、妊娠した労働者が出産および出産後の一定期間休業できる制度です。

妊娠中の体調管理、出産、産後の母体回復、新生児の世話などに専念できるように設けられています。

産休中には、出産のため仕事を休み、報酬が得られなかった場合に出産手当金が支給されます。

産前休業
出産予定日の6週間前(42日)から出産日まで(多胎妊娠の場合は14週間前から取得可)
※開始日は任意のため本人が希望すれば出産日まで勤務可

産後休業
出産の翌日から8週間(56日)まで ※産後6週間は強制的な休業、産後6~8週間は本人の希望と医師の許可があれば就業可

 

(2)育休(育児休業)

育休は、子どもが生まれてから一定の年齢までの間、子育てに専念するための休業を取得する制度です。

産休とは異なり、育休は男性労働者も利用可能で、夫婦で交代で取得することもできます。

育休中には、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

 

(3)産後パパ育休(出生時育児休業)

男性が子どもの出生日から8週間以内に最長4週間の育休を取れる制度が2022年に新設されました。

子どもが1歳になるまで取得できる「育児休業」とは別に取得することができます。

 

2. 産休と育休の取得条件

産休・育休を取得するためには、一定の条件を満たす必要があります。

具体的な条件は会社によって異なる場合もありますが、一般的な条件には以下のようなものがあります。

勤務期間の要件

労使協定により一定の勤務期間を満たすことを要件としている場合があります。
この期間は会社によって異なり、1年以上とする会社が多いです。

申し出の期限
産休や育休を取得する為の会社への申し出は、一定の期限までに行う必要があります。
特に育休は開始予定日の1カ月前など、期限の長さも会社の規則によって異なります。

子どもの年齢育休を取得するためには、子どもが一定の年齢未満である必要があります。

出産の証明
産休を取得するためには、妊娠や出産を証明する書類が必要です。通常、医師の診断書や出生証明書、母子健康手帳の「出生届出済証明書」のページの写しが提出されます。

 

3. 労務(会社)が行う産休の手続き

(1)産休の申し出を受ける

従業員に「産前・産後休業申請」を提出してもらいます。

通常、申し出は出産予定日の数カ月前に行われ、その際に、出産予定日や休暇の開始日などの詳細を提供する必要があります。

💡産休に入る前にお知らせ・確認しておく事項

  • 出産手当金申請書および療養担当者(医師、助産婦)意見書、子どもの戸籍謄本などの準備について
  • 出産手当金等の各種助成や給付金について
  • 産休中の連絡先
  • 産休中の住民税の徴収方法のへ切替えについて
  • 出産の報告

 

(2)社会保険料の免除手続き

産休に入る従業員が社会保険に加入している場合、産休期間中の保険料免除を受けることができます。

会社が「産前産後休業取得者申出書」を年金事務所や健康保険組合に提出することで、被保険者・事業主負担分の支払いが免除されます。

保険料の免除期間は産休の開始月から終了予定月の前月(終了予定日が月末日の場合は当月末)までです。

免除の申請は産休期間中であればいつでも手続きが可能ですが、免除対象である産休は出産予定日を起点としています。

産前に申請を行ったが、出産予定日がずれてしまったという場合、休業期間が変更になることがあるため「産前産後休業取得者変更届」を提出しなければいけません。

産前ではなく、産後休業中に申請するのがおすすめです。

 

(3)出産手当金の申請手続き

出産手当金は、出産に伴い、得られなくなった給与を補填するための手当として健康保険組合などから支給されます。

支給額は給与の約2/3の金額で、手続きは事業主の証明を受け本人か会社が行います。従業員には産休前に書類を渡しておきましょう。

申請期限は産休開始日から2年、全期間一括や産前・産後の2回に分けての申請も可能です。

 

(4)健康保険への扶養追加の有無

扶養追加の場合は出生届を提出して戸籍を取得後、事業主が健康保険組合や年金事務所へ扶養追加の申請を行います。

保険証取得に約2〜3週間かかります。出生から5日以内に届出を行います。

 

(5)出産育児一時金について伝える

分娩費用の補助のために健康保険組合などから支給されるもので、出産育児一時金と家族出産育児一時金の2種類があり、各々被保険者(本人)および被扶養者(配偶者)の出産について支給されます。

妊娠85日以降の出産が対象で一児につき50万円(産科医療保障制度に未加入の医療機関で出産をした場合は48.8万円)を上限に支給されます。

申請の時効は2年なので、事前に伝えておくようにしましょう。

※出産費用の支払い方法により申請方法が異なります。

「直接支払い制度」の場合:
被保険者が病院等と契約を結ぶことで、健康保険組合が直接病院へ支払う
⇨手続きが簡単かつ立替が発生しない  出産費用が一時金額より少なかった場合は、本人が差額申請を行います。


「直接支払い制度」を利用しない場合:
出産後退院時に被保険者が病院へ出産費用を全額支払い、健康保険組合へ申請する

 

4. 労務(会社側)が行う育休手続き

(1)育児休業給付金の受給資格の確認手続き

育児休業給付金は、育休を取得し給料をもらっていない期間の収入を補う目的で支給される手当のことです。

従業員が雇用保険の被保険者であり、以下の条件を満たす場合に給付されるものになります

条件を満たしていれば男性でも育休を取得することが可能です。

  • 育休開始前の2年間に被保険者期間(11日以上勤務した日がある月)が12カ月以上あること
  • 育休期間中に、育休開始前の賃金の8割以上にあたる給与が支給されていないこと
  • 育休中に就業した場合は、その日数が月に10日以下または80時間以下であること

申請は、管轄のハローワークに「育児休業給付受給資格確認票」「(初回)育児休業給付金支給申請書」「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」を提出し、受給資格の確認手続きを行います。

原則2カ月ごとに申請が必要です。申請手続き2回目以降は「育児休業給付金支給申請書」と賃金台帳・出勤簿の提出で問題ありません。

 

(2)社会保険料の免除手続き

産休と同様に従業員が社会保険に加入している場合、育休期間中の保険料免除を受けることができます。

会社が「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を年金事務所や健康保険組合に提出することで、被保険者・事業主負担分の支払いが免除されます。

免除期間は育休を開始した月から終了月の前月まで(育児休業終了日が月末の場合はその月まで)です。

 

5. 労務(会社)が行う産休・育休終了時手続き

(1)育児休業終了届

従業員が育児休業終了予定日より前に復職した場合、「育児休業取得者申出書終了届」を年金事務所や健康保険組合へ提出します。

 

(2)育児休業等終了時報酬月額変更届・厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書

「育児休業等終了時報酬月額変更届」「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」は同時に手続きを行います。

「育児休業等終了時報酬月額変更届」は育児休業が終了する日の翌日が属する月以降3カ月間に受けた報酬の総額に基づき、4カ月以降の社会保険料を改定する手続きです。

「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」は、復職後、3歳未満の子どもを養育する期間において、職場復帰後時短勤務等で給与が下がった場合でも将来受け取れる年金が減らないようにする手続きです。

 

6. 産休・育休手続きを効率化するおすすめツール

多くの手続き、従業員との連携が必要な産休・育休手続きをより効率的に進めるために、手続きに特化したサービスを検討しましょう。

弊社が提供する「mfloow(エムフロー)」は、入退社や異動、産休・育休など、 従業員が働く上で発生する従業員の「ライフサイクル手続き」を一元管理できるクラウドツール(SaaS)です。

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7. まとめ

産休と育休は、従業員とその家族にとって重要な制度であり、出産や子育てに専念するための制度です。

産休や育休を取得する際には、一定の手続きが必要であり、期間延長を希望する場合も追加の手続きが必要です。

会社と従業員は、これらの手続きを適切に行うことで、円滑な産休や育休の取得が可能となり、従業員とその家族の生活をサポートすることができます。

産休と育休の制度を理解し、手続きを正しく適切なタイミングで行うことは、職場の労働環境を向上させ、家庭と仕事の両立を支援する大切な一環です。

そのために、自社で必要な手続きの洗い出しや、タスクの整理、可視化をしておくことをおすすめします。

人事業務に特化したツールなどを利用し、スムーズな手続きを行うことで従業員が安心して休業、復帰できるようにサポートをしましょう。

投稿者: mfloow編集部
更新日: 2月27日2024年
カテゴリ: 産休・育休手続き